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薬局機能情報に入力する「薬局の薬剤師数」の計算方法を解説【常勤・非常勤の定義とは?】

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今回は薬剤師変更の届出時などに必要となる、常勤・非常勤の定義。さらには、薬局機能情報に記載(入力)する薬剤師数の計算方法についてもわかりやすく解説していきます。

常勤・非常勤の定義と薬剤師数の計算方法について

まずはこちらをご覧下さい。

薬剤師の員数の解釈について

「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」第1条に定める薬局の薬剤師の員数の算出方法については、今後以下のとおり取り扱われたい。

・常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間(以下「薬局で定める勤務時間」という。)の全てを勤務する者であるが、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している者を常勤とする)を1とする。

・非常勤薬剤師は、その勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とする。ただし、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

引用元:東京都福祉保健局 薬局機能情報報告書等 記入上の留意点

少しわかりづらいので、 要訳します。

常勤・非常勤の定義

 常勤薬剤師:薬局の勤務時間全てを勤務する薬剤師

非常勤薬剤師:常勤薬剤師以外の薬剤師

常勤・非常勤の扱いに関して、正社員やパートという雇用形態は関係ありません。

薬剤師数の計算方法

 常勤薬剤師:全て勤務していれば薬剤師数は1人と換算

非常勤薬剤師:勤務時間/薬局の定める勤務時間

上記2つで換算された数字を合計することで、薬剤師数を算出できます。

定義、計算方法の注意事項

1週間の薬局の定める勤務時間が32時間未満の場合は、例え全てを勤務していたとしても常勤薬剤師には含まれず、「非常勤」扱いとなります。

1週間の薬局の定める勤務時間が32時間未満の場合、非常勤薬剤師の計算式の分母である「薬局の定める勤務時間」は必ず32時間となります。

残業の有無は関係ありません。契約上の勤務時間で計算する必要があります。(残業について特別明記されている資料はありませんが、残業時間を含めると薬剤師数がかさ増しされてしまうので、残業時間を含めず計算することは間違えありません)

薬剤師数の計算(例題)

ここで例題を2つ載せておきます。

例題①

1週間の薬局で定める勤務時間が40時間の薬局において、薬剤師Aは週40時間勤務、薬剤師B、C、Dは週20時間勤務の場合、薬剤師数はいくつになるか?

【答え】

Aは常勤なので1。

B、C、Dはそれぞれ20/40=0.5となるため、1+0.5+0.5+0.5=2.5となる。そこから端数は切り捨てになるため、薬剤師数は2となる。

例題②

1週間の薬局で定める勤務時間が30時間の薬局において、薬剤師Aは週40時間勤務、薬剤師Bは週30時間、薬剤師Cは週20時間、薬剤師Dは週12時間、薬剤師Eは週25時間勤務の場合、薬剤師数はいくつになるか?

【答え】

Aは常勤なので1。

非常勤B~Eの合計は30/32+20/32+12/32+25/32=2.71875となる。よって合計は3.71875となる。そこから端数は切り捨てになるため、薬剤師数は3となる。

小数点以下の端数は全て切り捨てになることが重要なポイントです。

重要ポイントまとめ

全てを勤務すれば「常勤」、それ以外は「非常勤」。

非常勤薬剤師の計算式で算出された数字は、小数点以下の端数切り捨て。

残業の有無は関係ない。

わかると非常に簡単なのですが、結構忘れてしまいがちなことですよね。

少しでも参考になれば幸いです。

ではまた。