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単品単価契約率とは?妥結率に係る報告書の書き方について詳しく解説するよ【記入例あり】

今年もこの時期がやってきました。

妥結率の報告

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初めて記載する方は「単品単価契約率て何?」、「一括値引て何?」と戸惑うことも多いでしょう。

そこで今回は、

「妥結率に係る報告書」の書き方について詳しく解説していきますよ。

ちなみに「妥結率って何?」という方はこちらの記事を参照して下さい。

必要な書類は?

大きく分けて2つの書類が必要です。

① 妥結率に係る報告書

報告書の原本です。

厚生局のホームページからダウンロードできます。

こちらがダウンロードできるページ

「病院の妥結率報告書」と間違えないよう注意が必要です。

② 価格妥結状況等確認書

各卸が3部ずつ作成してくれます。

3部をどう使うかと言いますと、

厚生局へ提出

薬局保管

卸へ返却

注①) それぞれ薬局の印鑑を押すのを忘れないように!

注②)価格妥結状況等確認書は、処方箋受付回数の合計が1ヶ月に4万回を超えるグループに属する薬局のみ厚生局へ提出が必要です。自分の会社がそのグループに入るかわからない場合は、とりあえず一緒に提出しておけば間違えありません。

妥結率に係る報告書の書き方について

こちらに詳しく記載させていただきました。

1ページ目

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保険薬局コード

レセプトを送る際に必ず使用する番号です。

報告年月日

提出する日or記載した日を記載します。

①、②、③

各卸からもらった価格妥結状況等確認書を見て、合計金額をを記載します。 

妥結率

絶対に50%以上になる必要があります。

もし50%を下回ってしまった場合、調剤基本料が減算されてしまいます。 

単品単価契約率

何%であろうと減算などの罰則はないですが、理想は100%です。

単品単価契約とは? 

薬の品目ごとに購入価格を決める取引のことです。

国は単品単価契約を推奨しています!

「単品単価契約している薬の合計金額」を「卸との取引価格が決定した薬の合計金額」で割ることで、「どれだけの割合、単品単価契約しているか?」を確認することができます。この数字が「単品単価契約率」という値です。特に何%以上でないと駄目ということはありませんが、国が推奨している以上100%に近い方が望ましいでしょう。

2ページ目

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一律値引き契約の該当の有無

状況に合わせて有りか無しかにチェックします。ほとんどの薬局は無しにチェックできるはずですが、仮に有りにチェックしても、減算などの罰則はありません。

 取引卸売販売業者名・値引き率

一律値引き契約の該当の有無で有りにチェックした場合は、この欄に業者名と値引き率を記載します。

一律値引き契約とは?

単品ごとに購入価格を決めるのではなく、薬局が購入する全品目を合計した上で、割引率と取引価格を決めるやり方です。

国は一律値引き契約を推奨していません!

なぜなら、一律値引き契約を行うと「この薬局はいっぱい購入してくれるから他の薬局より多めに割引しよう」ということが起こり得るわけです。これが乱行すれば、妥結率報告の本来の目的である「医薬品の適正価格」わからなくなってしまうというわけです。 

最後に 

いかがでしたか?

これで「妥結率に係る報告書」の書き方も完璧ですね!

提出は、

毎年10月1日〜11月末日まで。

注)土日は、厚生局がお休みなので平日の最終日が末日となります!

提出忘れは注意しましょう。

ではまた。